龍郷町土木課の親切な対応で助かりました2010年11月6日 16:46:12


戸口~田雲線の整備について(回答)先日、滝田様よりお尋ねのありました町道戸口~田雲線について、現在までの取り組み状況を回答します。


野口昌一郎

財政再建対象団体」からスタート


『地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案』について~公共交通の改善に頑張る地域を応援します!~


龍郷町太平洋道  2011年3月12日


中央集権国家としての日本は衰退の運命にあります・・・・・・地方も中央にぶらさがったままの発想では生きていけません       地方が自ら富を生み出す仕組みを創る為には、国から外交防衛以外の権限を手に入れるべきです

癒しのまち たつごう龍郷町商工会(奄美大島)
〒894-0102 鹿児島県大島郡龍郷町瀬留906 ℡0997-62-2131


市街地信用組合法の制定から信用金庫の誕生へ>その後、都市の中小工業者を対象とした信用組合のために、1917年(大正6年)に産業組合法が一部改正され、市街地信用組合が生まれ、さらに1943年(昭和18年)には、単独法である市街地信用組合法が制定されましたが、終戦後、GHQの占領政策により、


信用金庫とは、昭和26年(1951年)615日の信用金庫法施行により誕生した、会員の出資による協同組織の地域金融機関です。営業地域は一定の地域に限定されている中小企業ならびに地域住民のための専門金融機関です。大企業や、営業地域外の企業・個人には融資出来ないという制限がありますが、これは「地域で集めた資金を地域の中小企業と個人に還元することにより、地域社会の発展に寄与する」という信用金庫の設立目的を果たすためです。 現在、信用金庫全体で約120兆円の預金残高を有し、地元の中小企業を中心に63兆円の資金を融資している等、地域経済社会において確固たる地位を築いています。
なお、世界的に見ても、協同組織による地域金融機関は、英国の「クレジット・ユニオン」、ドイツの「クレジットゲノッセンシャフト」、米国の「クレジット・ユニオン」などが有名であり、いずれも中小企業や庶民の生活に密着した経営を展開し、各国の金融の分野で大きな役割を果たし、着実に発展を続けています。こうした協同組織は、歴史的に、産業革命の中で行き過ぎた個人主義や市場経済による人間疎外が発生し、それを是正するために生まれたものであり、目先の効率を目的とした市場原理ではなく、コミュニティーの形成による相互扶助や福祉・育成・発展という社会的な原理を基本としており、その意味から、コミュニティーバンクとも呼ばれています。
近年のグローバリゼーションを背景とした株主資本主義の流れの中で、日本の金融界でも、短期的な投資収益率を重視する海外の機関投資家などの株主の意向を受けて、収益重視の経営を志向する傾向が強まっていますが、信用金庫は、協同組織金融機関であり、信用金庫法により、地域の利用者である中小企業や一般個人に出資資格が限定されているため、地域の利用者に配慮した、より社会性、公共性を考慮した長期安定的な経営が可能となっています。
また、自由主義、個人主義に根ざした市場経済の進展により、損得やビジネスによる取引関係が拡大し、結果として地域社会や企業などの共同体が弱体化して、社会の連帯、モラル、活力が低下していますが、協同組織運動は、こうした近代の自由主義、個人主義を批判し、地域住民・中小企業・経営者や従業員の相互扶助を促進することにより、地域コミュニティーを再構築し、コミュニケーションを通じて、お互いの成長と育成を促進し、健全で良識ある社会の発展に貢献する社会運動であり、経済環境が厳しさを増す中で、信用金庫に対しても、こうした協同組織運動の精神を持った金融機関という本来の役割発揮の期待が高まっています。

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沿革

<協同組合運動と産業組合法>
明治維新以降、日本は、資本主義による急速な産業化を進めましたが、こうした中で、株式組織の銀行は、地方で集めた資金を、都市部の大企業や土地投機に集中的に運用したため、地域の中小零細企業や庶民は、自分たちの預けた資金を利用出来ず、地域社会は疲弊衰退し、貧富の差が拡大し、社会の混乱が生じました。
明治政府は、こうした資本主義の弊害を是正するためには、資本の原理による株式会社の銀行ではなく、ドイツの信用組合を見習って、営業地域や融資対象を限定し、一人一票の民主的な運営原理による協同組織の金融機関を創設することこそ、中産階級の育成と庶民の生活安定のために必要であると考え、内務大臣の品川弥二郎や平田東助が中心となって、明治33年(1900年)に産業組合法を制定しました。
この産業組合法にもとづき、ドイツの法律家シュルツェ・デーリチュの考案した信用組合をベースとして、全国各地の地主や有力者が中心となって信用組合を設立しました。これが、現在の信用金庫の前身です。これと同時期に南ドイツの行政家ライファイゼンの考案したライファイゼン式信用組合が日本でも設立されました。これが農業協同組合の信用事業の前身で、両者は、同じ産業組合の理念を共有する仲間であり、協力関係にあったのです。当時の「産業組合の歌」(西条八十作詞)には、農林漁業や商工業という産業の枠を超えて、「共存同栄」という理想のもとに集まり、「相互扶助」によって時代の荒波を乗り越え、愛の力で理想郷を築こう、という趣旨がうたわれており、関係者が社会運動として理想と情熱をもって取組んでいたことが伺えます。新渡戸稲造や宮沢賢治など、当時一流の知識人が、この産業組合運動に尽力したことは広く知られています。
協同組合運動は、19世紀に英国の実業家であるロバート・オウエンが、働く者の生活安定を考えて、工場内に購買部などを設けた「理想工場」をスコットランドのニューラナークに設立したことに遡ります。その思想を受け継ぎ、マンチェスター郊外のロッチデールにおいて、生活用品を高く買わされていた労働者達が、資金を集めて、商品を安く購買できる自分達の企業を作ったのがロッチデール先駆者協同組合であり、これが世界で最初の協同組合です。株式会社と異なり、出資額に関わらず、一人一票の平等の権利を有するという民主的な運営を行うなど、資本主義の弊害を是正するための協同組合原則、いわゆる「ロッチデール原則」を確立し、これが現在の協同組合の原理となっています。
これらは、英国の産業革命において、労働者が資本家に搾取され、資本家と労働者の貧富の差が拡大したこと、労働条件が悪化したことなど、資本主義経済の矛盾を是正するために生まれたものであり、事業分野としては、購買、販売、信用事業を行いました。これが、現在の生活協同組合や農業協同組合、信用金庫などに機能分化していきました。このように信用金庫は、生活協同組合、農業協同組合とも発祥を同じくする社会運動だったのです。ちなみに、フリードリヒ・エンゲルスは「空想から科学へ」の中で空想的社会主義者としてロバート・オウエンをとりあげ、批判しながらも高く評価しており、理想社会である共産主義社会において、生産手段が社会化されるというエンゲルスのアイデアも実は協同組合運動から借りたものです。
一方、日本においても、幕末の社会運動家である二宮尊徳が、勤倹貯蓄と相互扶助を目的とした報徳思想(報徳社運動)を起こし、これを全国に広めましたが、これが、日本における信用金庫などの協同組合運動の思想的なルーツの一つであると言われています。「自助論」の著者イギリスのサミュエル・スマイルズ、アメリカ建国の父ベンジャミン・フランクリンの思想に勝るとも劣らない、世界に誇るべき、優れた思想・運動として、いわば日本で独自に発達した協同組織運動として、明治の産業組合運動に大きな影響を与えていると言われています。日本最古の信用金庫「掛川信用金庫」は二宮尊徳の弟子である岡田良一郎によって設立されました。

<市街地信用組合法の制定から信用金庫の誕生へ>その後、都市の中小工業者を対象とした信用組合のために、1917年(大正6年)に産業組合法が一部改正され、市街地信用組合が生まれ、さらに1943年(昭和18年)には、単独法である市街地信用組合法が制定されましたが、終戦後、GHQの占領政策により、中央集権から地方分権への政策転換が進められ、旧市街地信用組合は、法律上中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合とされました。しかしながら、この信用協同組合は、経営者の兼業禁止規定もなく、監督官庁が大蔵省から都道府県となり、都道府県への届出だけで簡単に設立できるため、旧市街地信用組合とは経営理念、歴史、経営内容が大きく異なる信用協同組合が新たに林立し、それらと同一視される懸念がありました。
このため、旧市街地信用組合は、それらと一線を画すため、1951年(昭和26年)に、議員立法により、新たに大蔵省直轄の協同組織金融機関制度である「信用金庫」を創設し、一斉に転換しました。当時、無尽会社が相互銀行、信託会社が信託銀行と、大半が「銀行」に名称変更したのに対し、当時の信用組合の関係者(当金庫の故小原鐵五郎会長など)は、「儲け主義の銀行に成り下がりたくない」という強いプライドから「信用銀行」という案を拒否し、最終的には、当時の舟山正吉大蔵省銀行局長から「金は銀よりも上」として、政府機関しか使っていなかった金庫という名称を使うことを許され、「信用金庫」という名称になりました。

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銀行との違い

銀行は株式会社で、個人取引もありますが、大企業が主な取引先です。一方で、信用金庫は、会員の相互扶助を目的とした協同組織で、町の中小企業や個人が主な取引先です。
銀行が株式会社であるため株主の利益を優先するのに対して、信用金庫は地域の人々が利用者であり、会員となって、お互いが地域の繁栄を目指しながら取引を行うという地域機関ですので、利益第一主義ではなく、会員・地域社会の利益がまず優先されます。誰のための金融機関であるかという点が大きな相違点です。

http://www.jsbank.co.jp/img_n/top_bar.gif
2011年10月10日 9:02:05

 



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2010年11月6日 16:44:00 龍郷町土木課の親切な対応で助かりました



氏 名 川畑 宏友居住地 龍郷町瀬留年 齢 76歳(H21.11月現在)

経 歴 S29.4月 大島郡知名町住吉小学校教諭

    S39.4月 大島郡知名町知名中学校教諭

    S51.4月 大島郡和泊町和泊中学校教諭

    H2.4月  鹿児島県職員組合役員専従

    H6.3月  定年により退職

    H13.11月 第7代龍郷町長就任

    H17.11月 任期満了により退職


町長就任の挨拶 (平成211110)

 

町長就任にあたって、皆様にご挨拶申し上げます。去る1018日に執行されました町長選挙におきまして、町長として再び町政を担うこととなりました。町民の皆様のご負託にお応えするため、大いなる使命感を抱き、力の及ぶ限りその任に当たる所存でありますので、ご支援ご協力よろしくお願いいたします。

さて、昨年の金融危機は全世界に影響を及ぼし、我が国においても大不況を招くことになりました。こうした世界を覆う閉塞感に加え、中央と地方、または地域間の格差の拡大が進んでおります。さらに、政権交代という流れの中にあって、国や地方のリーダーの政治的責任はより重く問われる時代だと認識しております。

私は、選挙期間中に訴えてまいりました、「合併しない町づくりの道筋を示すことこそが、わたくしに与えられた政治的責任、使命」だと固く信じております。今後、龍郷町民の選択は正しかったと、自信を持って言えるよう、町民の皆様と共に考え、共に作り上げ、それを実行していく所存であります。

 

合併しない町づくりを進めるにあたって、極めて大事なことは、第一次産業の振興だと思っています。龍郷町の地域の特性を生かした農・林・水産業におけるあらゆる可能性を専門家の知恵も参考にしながら開拓していく努力が必要だと考えています。

第二に、子供を安心して育てられる支援体制や、子供の将来を豊かにする教育の充実であります。将来の龍郷町を担う子供たちへの財政面からの支援はもちろん、生活の場である学校を町や地域全体で見守り、ともに育つ環境の整備を勧め、豊かな心で創造性を育む教育を推進してまいります。

第三に、地方分権に対して積極的に推進・対応して参ります。日本の地方行政は、自己決定、自己責任による「分権化」の時代にあります。住民が知恵を出し合い、積極的に関わり、責任を持つことが求められています。私は、この龍郷町に住むすべてのシマンチュの知恵を大いに出し合い、町づくりを進めていかなければならないと考えます。

さらに、地方分権を推進していくためには、役場職員や議会の協力も欠かすことはできません。議会議員の皆様とは、論ずるべきところは議論を深め、安易な妥協はせず、お互いに龍郷町の発展に向けて努力していくことを願っています。また役場職員には、公僕であるという強い自覚を持ち、挨拶・礼儀を正すことは最低限のこととして、住民の先頭に立って、多方面で力を発揮してもらわなければなりません。そして当然のことですが、公務員として決しておごることなく、役場は町民のサービス機関であることを十分にわきまえ、自分たち一人一人が龍郷町を変えていくのだという強い志を持って仕事をしていただきたいと、切に願っています。

 

私は私利私欲で町政を担当することは決していたしません。私の政治に期待を寄せてきた人々の気持ちを裏切ることのないように、政治信念である「不正を許さず、毅然とした決断と、果敢な行動」で時には大胆に、町政を進めていきたいと思っています。

最後に私は、町民・議会、そして町執行部が一体となって知恵を出し合い、汗を流しあって、龍郷町に生きるひとりひとりが、自分の出番と果たす役割を見出すことのできる町づくりを進め、住んでよかったと実感できるような龍郷町を実現することに全力を挙げて取り組むことを申し上げ、町長就任にあたっての決意といたします。

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13:40 2010/11/12


あけましておめでとうございます。

 

町民の皆様方には夢あふれる輝かしい平成二十二年の新春をさわやかにお迎えのこととお慶び申しあげます。また、日頃から、町政全般にわたり暖かい御理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

私は、昨年十月の町長選挙で町民大多数の支持により、町長として再び当選させていただき就任いたしましたが、町民の負託に応え町政の舵取り役として身の引き締まる思いを新たにしているところであります。今後とも町民の皆様の暖かいご支援ご協力を賜りたいと思っています。

 

さて、年が明け改めて昨年一年を振り返りますとリーマン ショックによる金融危機は全世界の経済に危機的な影響を及ぼしました。我が国においても、かつてないといってもよいほどの大不況を招くことになり、派遣切りや就職難などで失業者の増大という深刻な事態となっています。また、世界的に流行した新型インフルエンザの発生など国民にとっては不安の多い年でもありました。一方で奄美では世紀の天体ショウ皆既日食により全世界の注目が集まり、本町にも、たくさんの観光客が訪れ大いに賑わいました。

 

スポーツ面においては全国民に感動と希望を与えてくれた野球日本代表のWBC世界選手権優勝という明るいニュースもありましたし、また、本町は昨年開催された「第五十回大島地区体育大会四年連続優勝」、「大島地区駅伝競走大会女子の部優勝」と、すばらしい出来事もありました。

 

国政においては、先の衆議院選挙により、多くの国民が政権交代を望み民主党を中心とした連立政権が実現いたしました。地方自治体としては、一日も早い政権の安定と景気の回復を念願している次第であります。本町も厳しい財政状況ではありますが将来を見据えた行財政改革を推進し、安定した財政運営ができるよう努めていかなければならないと思っています。

 

そのような中、昨年は道路交通網の整備をはじめ、円小学校、龍郷小学校の大規模改造、教員住宅、公営住宅等の建設を進めてまいりました。また、町民生活に欠かすことのできない水道整備事業、環境整備等に努めてきたところでありますが、基幹産業であります農業、大島紬は低迷を続けています。近年、畜産再編対策事業による畜産農家の規模拡大により明るい兆しが見えるものの、基幹的な農業振興に結びついていないのが現状であります。また、これまで、本町の経済を支えてきました大島紬は景気の低迷や、和装離れ等から、いまだに回復の兆しが見えない状況にあり、住みよいまちづくり、豊かなまちづくりのためには、町民はもとより関係機関と連携をとりながら積極的に取り組まなければならないものと考えております。

 

これらの課題解決のためにも私の主な選挙公約でもあります、「農林水産業の振興」、「島の文化を大切にし、健康な体と豊かな心を育てる教育の充実」、「地方分権に伴う町づくり」などの公約実現のため、町民の皆様の知恵と工夫を大事にし、行政と共生・協働による町政を進めて参りたいと考えております。


そして町民の皆様一人ひとりが龍郷町の未来に確かな希望を持ち、幸せを感じることが「龍郷町に住んでよかった、龍郷町がふるさとでよかった」と実感できるような施策を講じることが私に与えられた政治責任であり、使命であると確信しています。このことが合併しない、豊かな町づくりのための道筋を示すことにつながっていくものだと思っています。町民をはじめ議会の皆様方のご理解をいただきながら全職員と共に精一杯取組んでいく所存であります。なお、平成二十二年度に予定している主要事業につきましては、新年度の施政方針で御説明いたします。 最後に、私が選挙公約を実行することにより「龍郷町が変わった」、「職員が変わった」と町民の皆様に喜んでもらえるよう町政に取組んでいくことをお誓いし、併せて町民の皆様の、ご健康とご多幸を心からお祈り申し上げ新年のごあいさつといたします。

平成二十二年一月一日龍郷町長 川畑 宏友

13:45 2010/11/12

6:34 2010/11/13



 

『地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案』について
 ~公共交通の改善に頑張る地域を応援します!~

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 地域における鉄道やバスなどの公共交通のおかれた状況が厳しさを増しつつあることを踏まえ、地域公共交通の活性化・再生を通じた魅力ある地方を創出するため、地域公共交通の活性化・再生に関して、市町村を中心とした地域関係者の連携による取組を国が総合的に支援するとともに、地域のニーズに適した新たな形態の旅客運送サービスの導入円滑化を図るための措置を講ずることとします。

Ⅰ 法案の概要

  1. 地域公共交通総合連携計画の作成及び実施
    (1)地域公共交通総合連携計画の作成
     市町村は、関係する公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、利用者等で構成する協議会での協議を経て、地域公共交通の活性化・再生を総合的かつ一体的に推進するための計画(「地域公共交通総合連携計画」)を作成することができることとします。

生活交通圏が複数の市町村にまたがる場合には、共同して関係する市町村が計画を作成することができます。

より効果的かつ実効性のある計画作成が可能となるよう以下のような措置を講ずることとしています。

 

·         公共交通事業者や利用者による地域公共交通総合連携計画の作成等の提案制度

·         公共交通事業者や道路管理者等に対する協議会の参加要請に対する応諾義務

·         協議会参加者に対する協議結果の尊重義務

(2)地域公共交通特定事業の実施
 
地域公共交通総合連携計画に定められる事業のうち、特に重点的に取り組むことが期待される事業(「地域公共交通特定事業」)について、国による認定制度等を設け、認定等に係る事業に対して、関係法律の特例による支援措置を講ずることとします。

【地域公共交通特定事業の内容】

1

軌道運送高度化事業(LRTを想定)…より優れた加速・減速性能を有する車両を用いること等により軌道事業の質の向上を図る事業

2

道路運送高度化事業(BRT、オムニバスタウンを想定)…交通規制など道路交通の円滑化に資する措置と併せてより大型のバスを用いること等によりバス事業の質の向上を図る事業

3

海上運送高度化事業…より優れた加速・減速性能を有する船舶を用いること等により旅客船事業の質の向上を図る事業

4

乗継円滑化事業…接続ダイヤの改善、乗車船券の共通化、乗降場の改善等により旅客の乗継円滑化を図る事業

4

鉄道再生事業…地域の支援により、事業の廃止届出がされた鉄道事業の維持を図る事業

【関係法律の特例】

(参考)
 なお、コミュニティバスや乗合タクシー等の普及促進やNPO法人等による自家用自動車の有償運送については、昨年10月に施行された改正道路運送法により措置されています。

  1. 新地域旅客運送事業の円滑化
     鉄道事業と道路運送事業等複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両又は船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する事業(「新地域旅客運送事業」)について、国による認定制度を設け、認定を受けた場合は、該当する交通事業法(鉄道事業法、軌道法、道路運送法、海上運送法)に係る事業許可を一括して受けたものとみなす等、関係法律に基づく手続きの合理化等の措置を講ずることとします。

新地域旅客運送事業として、以下のようなものが想定されます。

 

·         DMV:道路から鉄道への乗入れを可能とする特殊な構造の車輪を備え、道路と線路の双方を自由に走行できる車両

·         IMTS:磁気誘導による専用道路部分と一般道路の両方を走行する車両

·         水陸両用車:陸上走行及び水上航行が可能な機能を持つ車両

Ⅱ 閣議決定予定日
 平成19年2月13日(火)


ライン

富山市地域公共交通総合連携計画

http://www.city.toyama.toyama.jp/division/toshiseibi/koutsuseisaku/koutukeikaku/houkoku.htm

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/011114_2/01.pdf

http://www7.city.toyama.toyama.jp/img/ttop01.gif

市トップの中の政策・各種取組み紹介の中のパブリックコメント

パブリックコメント

ご意見を募集します!
《「富山市地域公共交通総合連携計画」の変更案について意見を募集します》

 平成19年度に策定した「富山市地域公共交通総合連携計画」は、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりの実現に向け、「富山市公共交通活性化計画(平成18年度策定)」における公共交通の活性化方針や構想を基本とし、交通事業者や国、県、市などの関係機関が連携し、総合的かつ一体的に実施する活性化及び利用促進策を明らかにしています。
 本市では、これまでに、この「富山市地域公共交通総合連携計画」に基づき、市内電車環状線化事業等のハード整備に取り組んでおり、今後は、それらをより効果的なものとするため、利用を促進する啓発的な取り組みについても推進していく必要があります。
 このことから、市民一人ひとりが交通手段をかしこく選択し、社会的にも個人的にも望ましい方向に自発的に交通行動の変化を促す、モビリティマネジメントに関する事業を新たに連携計画の事業へ位置づけることとし、富山市地域公共交通総合連携計画の変更(案)を策定いたしました。
 この変更案について、市民の皆様のご意見を募集します。
なお、お寄せいただいたご意見は、富山市の考えとともに整理した上で公表することとしており、個々のご意見に対し直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承願います。
公表案
 富山市地域公共交通総合連携計画 変更 (案)(PDF:27.1MB
 
                           新旧対照表(PDF:0.09MB

 

-お問い合わせ先-
富山市 都市整備部 交通政策課 交通計画係
TEL
076-443-2195
E-mail
koutuseisaku@city.toyama.lg.jp

2/1/2011

2011年2月1日 7:52:11


 龍郷町太平洋道
 2011年3月12日
、20:02:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
             
             
             

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玉竜村さんの直接民主主義は条例が通ったのでしょうか?

【憲章】(1)重大な事柄に関するおきて。根本的な原則に関するきまり。 「児童(2)憲法の典章

おおたきむら、人口、1067名、議会8名、職員57名、2006年3月7日 11:34:30、問い合わせ日06,3,7、

私たちの住む名瀬市は合併協議会で決めないで後で調整といい3市町村議員をたして、採否も後で調整とおかしなことをしており、困惑しております、議員定数削減」と「村民総会設置」の二つの条例案が提出されたといメールマガジンを読みぜひとも知りたいと思います

鹿児島県名瀬市崎原田雲534

滝田 好治 71

王滝村村民憲章
 平成2年3月12日制定
1.恵まれた自然を大切にし美しい村をつくります
1.お互いに学びあい豊かな文化の村をつくります
1.健康で働くよろこびをもち活力ある村をつくまりす
1.きまりを守り力をあわせ住みよい村をつくります
1.すべての人に心あたたかくなごやかな村をつくります

村の木 「木曽ひのき」
山麓から御嶽山頂に至るまで村内一円の山野に広く自生し可憐な花を咲かせ葉の濃い緑との調和が美しい。初夏に王滝川沿いの渓谷の蒼々とした清流にうっそうとしたひのきの森に映え、深山の女王の形容にふさわしい。また、庭園花木としても広く親しまれている。
村の花 「しゃくなげ」
山麓から御嶽山頂に至るまで村内一円の山野に広く自生し可憐な花を咲かせ葉の濃い緑との調和が美しい。初夏に王滝川沿いの渓谷の蒼々とした清流にうっそうとしたひのきの森に映え、深山の女王の形容にふさわしい。また、庭園花木としても広く親しまれている。
ヒノキは古くから木の王者として城閣、神社、仏閣などに広く使用されているが、特に木曽のヒノキは三百年以上の風雪に堪えたもので用材として最高級に位置づけられている。王滝村には、山麓から亜高山帯に広く分布し、木曽五木の中でも最も多い。木と言えば木曽ヒノキ、木曽ヒノキと言えばとりわけ王滝のヒノキが質量ともに日本-であり、王滝村の歴史や人々の生活に深くかかわってきた象徴的な銘木である。特に王滝村に自生す
るものを「木曽ひのき」として村木に指定した。

件名 : 「萬晩報」 050625

王滝村が突きつける直接民主主義の挑戦

日時 : 2005625 19:08

20,000部発行


王滝村が突きつける直接民主主義の挑戦

20050625日(土萬晩報主宰 伴 武澄

長野県南相木村の色平さんから

「長野県木曽郡で直接民主主義実現へ」という刺激的なメールをもらった。23日の王滝村の村議会で「議員定数削減」と「村民総会設置」の二つの条例案が提出されたという。

市町村合併で100人を超える議員を抱えるようになった自治体がいくつも出現した。そんな矛盾に真っ向から問題提起した王滝村の人々の勇気に拍手を送りたい。

以前の萬晩報に書いたこともあると思うが、日本のマスコミの限界はこうした小さくもきらりと光るニュースが県境を越えないところにある。


総会設置条例案は、町村議会を置かずに、有権者の『総会』を設けることができるとした地方自治法94条の規定に基づく。


第94条 条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印を押した者の数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第92条第4項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県に関する請求にあつては10日以内、市町村に関する請求にあつては5日以内に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が2冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

《改正》平14政095

 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査の結果条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において同一人に係る2以上の有効署名及び印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第1項の規定による期間又は第1項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。

そうかい ―くわい 0 【総会】ある団体に属する構成員が集まって開く全体会議。普通、その団体の最高議決機関となる。 「株主―」


信濃毎日新聞によると「条例案は、村民総会は18歳以上の全村民を構成員とし、定例会を年1回開催、半数以上を定足数とし、報酬は支給しない」。

まず日本の地方自治法にそんな規定があったことに新鮮な驚きがあった。六法全書を取り出して地方自治法を読んでみるとあるある。「町村は議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる」のだ。

過去に住民総会を設けた村はあるそうだが、もちろん現在はない。そもそも小さく貧しい村で「生業としての議員」が必要なのか疑問だ。人件費だけの問題ではない。選挙にだってお金がかかる。小さな共同体で行政と議会という二つの機能が不可欠とは思えない。

王滝村は平成の市町村合併で近隣町村と合併できず、村営スキー場関連の多額債務を抱えて財政再建団体への転落も予想される状況なのだそうだ。村議会の今回の提案は、「定数を削減せず、チェック機能も果たしていない」として、住民グループが村議会解散を請求していることに対する危機感の表れでもある。

民主主義における議会はもともと、イングランド王へのチェック機能からスタートした。その後、法律や条令を提案する機能を付加された。議会が本来の機能を果たしていないという住民の不満はなにも日本だけのものではないと思う。

 

平成十三年十一月二十七日の衆院総務委員会でおもしろいやりとりがあった。

社会民主党の重野安正氏が市町村合併に関して直接民主主義と間接民主主義の問題に対して片山虎之助総務大臣に質問しているので参考にしてほしい。

どうやら「住民総会」は明治憲法下で多くあったため、戦後の地方自治体にも残さざるを得なかった制度だったらしい。

この総務委員会のやりとりの最後に片山大臣はおもしろいことを言っている。「ITがずっと進みまして、インターネット、オンライン時代になるんですよ。

そういうことになるときに、市町村の住民の意思を直接聞いてみよう、そういう制度ができれば、町村総会は形を変えて生まれ変わってくる、私はこう思います」。戦後、日本は間接民主主義を旨としてきたが、本来、民主主義は直接住民の意思を問うところからスタートした。平成の市町村合併では多くの自治体が「レファレンダム(住民投票)」を行った。これはまさしく住民総会の「変形」いな「原型」なのである。 7/8/2005 7:52:13 PM

第1章 なぜ「バランスシート」が必要か

財政再建対象団体」からスタート 

 臼杵市は平成10年度に「バランスシート」を、平成11年度に「サービス形成勘定」を作成しました。

 臼杵市がこれらの財政諸表を必要とした背景には、臼杵市の財政悪化という状況がありました。 平成7年度決算の起債制限比率は15.6%となり、平成9年度は全国74の「財政再建対象団体」の一つとして自治省にマークされるに至りました。

 市民に対するサービスを低下させないで、財政構造の改善を図ろうとすれば、財政状況を正確に把握する必要があります。 特に、資産と負債の残高を把捉することが急がれました。民間企業ならば総ての会社が必ず備えなければならないバランスシートが自治体には備えられてないことには驚きを禁じ得ませんでした。

 単年度現金会計の自治体会計制度のもとでは、現金残高を予算管理するだけで、資産と負債をどれだけ持っているかは、一部を除いて管理されていないばかりでなく関心ももたれていません。 減価償却の観念もありません。 地方が中央の支配下にあって自主的判断を必要としないならば、このような仕組みでもよいのでしょうが、地方分権の時代となり地方自治体としての自己責任のもとに財政を運営しようとすれば、バランスシートの作成は不可欠であると思われました。

バランスシート係を置いて

  臼杵市では、平成10年度に「バランスシート係」を企画財政課内に設置して独自のバランスシートづくりをはじめました。

 バランスシートを作る当面の目的は[財政状況を整理する]ことであり、その目的は[危機的な 財政状況からの脱出の方法を探る]ことですが、その上位目的を整理すると次のように考えられ ます。

  目的は?    財政


英国の市民憲章について

けんしょう しやう 0 【憲章】(1)重大な事柄に関するおきて。根本的な原則に関するきまり。 「児童(2)憲法の典章。

「動きだした地方自治体改革」(村尾信尚・森脇俊雅)関西学院大学出版会1999 より抜粋。

1.背景

英国の最も平均的な1日では、70万人が一般医にかかり、11万人が外来患者として病院へ行き、1.8万人が警察に緊急電話をかけ、700万人が学校へ通学し、そして500万人が公共の交通機関を利用して通勤している。このように公共サ-ビスは、住民の生活において欠かすことができないにもかかわらず、英国においては、患者の入院待ちの期間が数年に及ぶことがめずらしくなかったり、緊急電話をかけても長時間待たされたり、列車の発着時刻があてにならないといった事態が半ば常態化していた。

こうした事情を背景として、1991年、当時の首相メ-ジャ-(保守党)は、すべての公共サ-ビスは住民の税金等によって賄われているとの原点に立ち返り、住民を公共サ-ビスの顧客とみなし、顧客満足度の向上を目指して、市民憲章を公表した。市民憲章の冒頭には「すべての公共サ-ビスは、一人ひとりの市民によって直接または税金を通じて賄われている。市民には、自らの要求に応じて、妥当な価格で効率的に、質の高いサ-ビスを期待する資格がある。」と記されている。公共サ-ビスに対する市民の権利を表明した市民憲章は、政府は、適正なコストで市民に満足のいく質の高いサ-ビスを提供しなければならない、としている。

このように、市民本位の公共サ-ビスを提唱する市民憲章は、市民を公共サ-ビスの「消費者」とみなして公共サ-ビスの代金(税金等)を支払ってもらう「顧客」と捉えている。実際、憲章の文書には「カスタマ-(顧客)」の単語が随所に出てくる。そして、市民憲章は、より良い公共サ-ビスを提供するため、特に、提供するサ-ビスの内容等についてその基準を明示するとともに、提供するサ-ビスについて市民に選択の機会を与える等の点を強調している。

以下においては、この市民憲章を紹介しよう。

2.市民憲章の概要

市民憲章においては、すべての市民は公共サ-ビスに対して次の6つの基本的事項を期待する権利があると明記している。

提供するサ-ビスの基準の公表
提供するサ-ビスについての情報公開
サ-ビスを選択する機会の提供及び住民との協議
親切で充実したサ-ビスの提供
サ-ビスに問題があった場合の謝罪と是正
効率的・経済的なサ-ビスの提供

そして、この6つの原則に基づいて、行政サ-ビスの向上を目指し、主に次のような手法を導入することとしている。

・民営化
・競争の導入
・外部委託化
・業績に応じた給与支給
・業績目標の公表
・実績値の公表
・効果的な苦情処理手続き
・独立機関による検査
・サ-ビスに問題があった場合の救済措置

ところで、政府は、市民憲章を推進するにあたり、市民に対する情報公開を積極的に進めている。例えば、市民に影響を与える政策を決定した場合、政府はその政策を決定するに至った理由を市民の要求に応じて説明しなければならず、説明できない場合はその理由を述べなければならない。また、政府は市民の質問等に対して20日(休日を除く)以内に返答しなければならず、もし市民がその返答に不満な場合は政府に対して再度見直しを要求でき、それでも納得がいかない場合は国会議員に相談できることとなっている。

3.個別憲章

市民憲章は個別のサービス毎に作成されており、現在、主要な公共サ-ビスをカバ-する42の国民憲章(ナショナル・チャ-タ-)と個々の一般医、学校、病院等をカバ-する1万以上の地方憲章(ロ-カル・チャ-タ-)がある。

市民憲章の具体的なイメージをつかむために、以下では、個別の憲章においてどのようなサービスの提供を市民に約束しているのか、について紹介しよう。

保護者憲章

・子供は最高水準の教育を受けることができる。
・保護者は子供の成育を見守ることができるよう、少なくとも年に1回、学校からレポ-トを受け取る。
・学校は、教育内容を示す学校の概要説明書を公表しなければならない。
・保護者は、学校の理事会から業績等を示した年度報告書を受け取る。
・保護者は、子供の学校に関する検査官の報告書を受け取ることができる。
・保護者が希望する学校の理事会等が子供の入学を拒否した場合、
理事会等は保護者に対して訴えの手続きを説明しなければならない。
・他方で、市民に次の点を要請している。
・子供に無断欠席や遅刻をさせない。
・子供の宿題をみる。
・保護者の会合に出席する。
・学校の規則等を遵守する。
・PTAに参画する。

患者憲章

・病院での外来患者の待ち時間は予約タイムから30分以内とする。
・一般医、歯科医が患者のために病院の外来予約を行った場合、外来患者は26週間以内に
病院の診断を受けられる。(90%は13週間以内とする。)
・事故等で救急医療室に運ばれた場合、2時間以内にベッドが与えられる。
・入院待ちの期間は18カ月以内とする。
・予約されていた治療がキャンセルされた場合、予約していた日から1か月以内に治療を受けられる。
・他方で、市民に次の点を要請している。
・予約をキャンセルしなければならなくなった場合、一般医、病院になるべく早く連絡する。
・我慢できない場合を除いて、夜間に医者を呼ぶことは差し控える。
・緊急の場合にのみダイヤル999 (緊急電話)をかける。

郵便局利用者憲章

・郵便局では5分以上待たされない。
・必要な用紙が不足する事態を生じさせない。仮に不足した場合は利用者に無料で郵送する。
・利用者はていねいで充実したサ-ビスを受けることができる。
・速達の92%は翌日(休日を除く)に配達する。
・他方で、市民に次の点を要請している。
・住所と郵便番号を正しく記入する。
・小包の場合、適切な包装をする。
・返送できるよう差出人の住所を記入する。

鉄道利用者憲章

・乗客は、乗っている列車が遅れたり、運行を停止した場合、補償金を受け取ることができる。
・乗車予定の列車が遅れたり、運行を停止した場合、または旅行をキャンセルした場合、料金が還付される。
・1か月以上の定期を持っている場合において、期間内に一定の割合を超えて列車が遅れると、次の定期券の更新時に割引が受けられる。

納税者憲章

・税務署や税関の職員は誰に対しても公平に対応する。
・税務署や税関はわかりやすいパンフレット等を備えておく。
・職員は事務処理を迅速に、かつ的確に行う。
・職員は守秘義務を遵守する。
・他方で、市民に次の点を要請している。
・国民保険番号を提示する。
・正確な情報を提出する。
・税を滞納しない。

公営住宅入居者憲章
・入居者は割引価格で住宅を購入できる。
・入居者は無料で緊急の修繕を行うことができる。
・入居者は引っ越しの際、特定の修繕代の払戻を受けることができる。
・入居者は資産の管理を行うことができる。
・入居者は住宅の管理に関して必要な情報や協議を受けなければならない。
・他方で、市民に次の点を要請している。
・家賃を滞納しない。
・善良な入居者になる。
・契約書に定められたル-ルを守る。
・引っ越しの際、特定の払戻を受けることができるよう領収書を保管しておく。

4.苦情の受付とチャ-タ-・マ-クの授与

市民憲章においては苦情処理システムの充実に力を入れている。苦情を受けつけることはサ-ビスの改善につながるとの考えから、政府は住民からの苦情を歓迎している。苦情処理の手続きが定められている場合は、その手続きに沿って苦情を述べることができる。苦情を述べる際は、何が苦情の原因なのか、当局に何をしてもらいたいのか、を明確にし、また、当局とのやりとりを文書にして保存しておくことが必要である。なお、当局の対応に不満が残る場合には、オンブズマンのような第3者に相談することができる。

一方で、良いサ-ビスを提供する職員や機関には謝意を表することが必要である、との考えに基づき、良いサ-ビスを提供した機関等に対して、政府はチャ-タ-・マ-クを授与している。 市民はチャ-タ-・マ-クを受けるに値すると考える機関を政府に推薦することができ、1996年には15,000人を超える市民が各種の優良機関を推薦した。

5.中央政府における6つのサ-ビス基準

また、政府は、新たに全ての中央省庁が提供するサ-ビスに対して次のような6つの新基準を1997年4月1日から適用した。

職員は市民からの照会には迅速かつ明快に返答する。
アポイントメントを受けた職員は予約時刻の10分以内に応対する。
職員は明瞭でわかりやすい情報を市民に提供する。
提供しているサ-ビスについて、職員は定期的に利用者と協議する。
提供するサ-ビスにつき少なくとも1つの苦情処理手続きを設けて、
市民からの問い合わせに応じてその手続きに関する情報を送付する。
職員は、全ての市民がサ-ビスを受けることができるように全力を傾ける。

中央省庁の職員がこれらの基準を守らなかった場合は、市民はその理由について十分な説明を受けることができる。これらの基準は、利用者の意見を参考にして12ヶ月後に見直すことにしている。

6.企業活動への配慮

政府は、企業に対する公共部門の対応についても見直しを行っている。企業に対する規制緩和を積極的に推進し、企業の負担軽減を図っているほか、仮に規制を行う場合には、公正で一貫性があり明確な、即ち、ビジネス・フレンドリ-なやり方で規制することにしている。また、政府は、企業活動に影響を与える政策について、企業からの事情聴取、企業との協議、提訴方法についての企業への説明等を行うことが義務づけられている。

こうした政策は既に保健、安全、食品管理、環境庁による行政行為について適用されているが、将来、建築、消防、消費者保護の分野にも適用されることになる。さらに、EU等において営業活動を行う企業で他国から不公正な取扱い(国家による不公正な産業保護政策など)を受けている場合には、政府の担当部局から必要な支援を受けることができる。

なお、企業が政府に提出する書類の様式は、利用者にとって使いやすいものであるように利用者のテストを受けたものでなければならない、とされている。また、公的規制にかかる企業の費用については、企業のために公表することにしている。

7.市民憲章の特色

以上、市民憲章の概要を紹介したが、行政に携わる者にとって興味深い点は、先ず、行政の対象者を政治的存在としての市民(シティズン)ではなく、経済的存在として公共サ-ビスの顧客(カスタマー)と位置づけ、行政サ-ビスを顧客のニ-ズに合わせて品質管理を行おうとしているところである。

また、サ-ビス向上のためには、「選択と競争」を導入することが不可欠であると考え、民営化と外部委託化を積極的に推進している。このように、民営化、外部委託化を単に歳出カット、人員削減の手法と捉えることなく、サ-ビス向上の決め手と考えている。

2/8/2006 8:29:06 AM



滝田 好治殿

平成13年7月17日

龍郷町長、菊田 勝美

 

戸口~田雲線の整備について(回答)先日、滝田様よりお尋ねのありました町道戸口~田雲線について、現在までの取り組み状況を回答します。

本路線は、昭和48年度に自衛隊の協力により完成し、その後、昭和56年度より県代行事業として改良を進めてまいりました。県代行事業は全長3.503㍍のうち2.327㍍を改良していただきました。(この間の路面の舗装については町の事業)しかし、県代行が16年間という長い期間ということと用地の未登記箇所が多いということで平成8年度をもって県代行事業はかんりょうとなりました。

残り1.176㍍を町で改良をしなければなりませんが、財源の乏しい町においてはたいへん厳しい状況でありますので何とかこの路線を県道昇格をしていただき、県のほうで整備をしてもらうように要望しているところであります。

しかしながら、前記で述べましたように未登記箇所が多いため県道昇格の条件としてはこの登記事務が先決であるとのことから、現在、登記事務を進めている状況であります。未改良部分は、降雨時や台風などの影響を受けて、路盤の傷みが激しく滝田様をはじめ、この路線を利用なさる方々には大変不自由を来たしご迷惑をかけていますが、早急に補修をするよう準備をしているところでありますのでご理解いただきたいと思います。なお、舗装整備が完了します間は定期的に路面の補修を心掛けたいと思いますので今後とも本町の事業推進につきましてご指導ご協力を下さるようにお願いいたします。

 

平成24511日 金曜日


拝啓 

泉さん以外に、龍郷を発展し豊かな地区にする人はいないと思います、泉さんとは、前の保険の件があり、私の家での打ち合わせは無理です、戸口の公民館を使えませんか、毎週何曜日の何時と決めて、打ち合わせをできないものですか?

泉さんには、お土産もいただきましたので、モクモクの本を差し上げます。メールでの連絡をお願いします。

takita@po.synpse.ne.jp/

滝田 好治 泉さんのメールアドレスをお知らせください。

敬具
2011年7月13日 7:57:37
戸口2102、62,3155、
2012年5月12日 17:58:17

台風13号の豪雨での崎原田雲の被害状況奄美水害被害
奄美の大自然を回復させて

奄美ホーム 西桂吾氏
奄美大島13号豪雨被害 戸内議員と へのリンク
被災者生活再建支援法
下水道のバランスシート
2012年1月3日 19:23:28
龍郷町土木課
豪雨被害

『地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案』について
~公共交通の改善に頑張る地域を応援します
!~

baran sito.htm へのリンク

龍郷町
高橋洋一
奄美病院内家族会も自立するぞ
大前さん、日本国債  失われた20年よりもひどい苦境待ち受ける日本  会計検査院国の不適切経理 17000億円

劇的な景気回復には心理経済学しかない大前研一の日本のカラクリプレジデント 2011年10.31号蓄えのある先進国ではマクロの経済政策よりも消費者や経営者の「心理」が経済を大きく動かす。2012年1月3日 19:27:11
hara takasi.htm へのリンク

オランダはオランダ人が造った


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